住宅ローン滞納・返済不能の悩みを解決!

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住宅ローン滞納をしている方へ

代表者:近藤俊郎

住宅ローンに苦しむ方々を支援

初めまして。私は任意売却横浜・川崎支援センターを運営しております「株式会社アメニティホーム」の近藤と申します。これまで20年以上もの間、「住宅ローンに苦しむ方々をご支援したい」という思いから、神奈川県を中心に、東京都なども含め、任意売却に取り組んで参りました。

マイホームを手に入れることは人生の重大事ですが、この先行きの不透明な時代、不幸にして、その後の住宅ローンの支払いを続ける事ができなくなる方もいらっしゃいます。「そんな方達の負担を少しでも軽くできれば」といった思いから、任意売却を中心に様々なご支援をさせていただくのが私達の役目であり、弊社の理念の一つです。

住宅ローン滞納1ヶ月で「督促状」が届きます。

書式は様々ですが「期日までに支払いをしないと法的手続きを取る」といった内容が書かれているので慌ててしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、督促状とは住宅ローンの返済を求める請求書なので、「早く支払って下さい」という意味合いで解釈して下さい。

 

「代位弁済手続き」開始のご通知

住宅ローン滞納およそ4ヶ月で代位弁済予告通知

住宅ローン滞納が4ヶ月程続くと、代位弁済予告通知という書類が届きます。「代位弁済」とは「債務者、つまりあなたの代わりに、保証人である保証会社が金融機関にローンを一括で返済する」という事です。

こうなると、あなたは保証会社に一括で残金を返済しなければならなくなり、多くの場合、持ち家を手放してその費用を捻出するという事態に陥ります。この代位弁済予告通知は、言わば金融機関からの最後通知ともいえます。これを金融機関と相談を行うチャンスとして捉え、無駄にしない事が肝心です。

返済相手が変わる前に起こる重要な出来事。

金融機関ではなく、保証会社あるいは債権回収会社(サービサー)が返済相手になった際には、まず残金にプラスして、14%の利息を支払わなくてはいけなくなります。またもう一つ重要なのは、、あなたがすでに「期限の利益を喪失している」という事です。これを簡単に言うと、「あなたが一括で残金と利息を返済しなくてはならなくなる」という事です。

多くの場合、実際にこうした大きなお金を一括で作るには、もはや自分の家を売却するしか方法が残されていません。

そこで債務者は、「競売」か「任意売却」かの選択を迫られる事になります。何もしなければ「競売」となり、持ち家を失った上に多くの借金が手元に残る事となります。

ただしこれもあくまでも予告

読んでいるだけでも「住宅ローンの返済を滞納したら何もかも失ってしまう」と不安に駆られる方もいらっしゃるかと思いますが、この書類もあくまでも「期限までに何とかしなければ、そうゆう措置を取りますよ」という予告である事を頭に入れておいて下さい。

つまり、この時点で何らかの措置を講じれば、「まだ”持ち家を失う”という事態は回避できるかもしれない」という事です。借金がかさんでいくと、人はとかく後ろ向きになりがちです。

この時点でご相談頂くと解決方法は「任意売却だけ」でなく、幾通りかありますので、「もう遅い」とあきらめる前に当社に相談して下さい。きっと良い方法が見つかると思います。

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競売を回避!任意売却成功させる弊社の3つの特徴とは?

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