住宅ローン滞納・返済不能の悩みを解決!

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任意売却をしても住み続けることができるリースバックとは

任意売却でご相談をお受けしていると「できれば売却をした後も、その家に住み続けたい」と考えていらっしゃる方は沢山おられます。
そんな方達に知って頂きたいのが「リースバック」です。
リースバックとは、あなたの家を親族又は投資客に売却する事で、その代金を債権者に支払い、その後、購入者にあなたが家賃を支払う形でそこに住み続ける方法です。

リースバック成功方法 第1

任意売却のご相談の中で、ご自宅をご本人の兄弟や子供に売買し「そのまま住み続けたい」と希望されるお客様が増えております。不動産の担保権がはずれ、なお且つ自宅に住み続けられる事が可能ならそれが理想です!

その場合でも、親族または身内の方が現金で購入されれば何も問題はありません。しかしながら現実は不動産という高額な商品なので、やはり住宅ローンを組むことになりますが、その契約が親子間・親族間売買である場合には、住宅ローンの融資を断る金融機関が多いのが実情です。 それは、金融機関と保証会社との保証契約のなかに担保物件の売主が申込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、融資保証の対象とならないという条項があるからなのです。

それには、以下のような理由があります。

①親子間、親族間の場合、所有権移転の原因は一般的に相続か贈与であるのに対し売買は不自然である。

②特に任意売却の場合、オーバーローンの状態から担保物件の借入額を圧縮する事を目的に行う場合がある為。

③売買価格を安く設定した場合、適正価格からの差額分が贈与の対象となり、贈与税がかかることもある。

④住宅ローンは原則として自己の居住のための住宅取得に限られるので、同居しない親族のための取得の場合、融資対象外となる。

どのような理由であれ「住宅ローン滞納により家を失い、住み慣れた我が家を出ていかなくてはならない」というのは、非常に大きな痛手となることは想像に難くありません。

リースバック成功方法 第2

住宅ローン返済不能になったり、住宅ローン滞納をしてしまった場合、そのままだと債権者が競売の申し立てを行う事になります。あなたが売却後も自宅に住み続けたいと思った場合、任意売却では投資客があなたのご自宅を購入し、あなた自身が賃借人として賃貸契約を結ぶ事でそれが可能となります。

いわゆるオーナーチェンジ物件と同様の形態です。

先々の景気が不透明な時代だからこそ、不動産投資に注目している投資家は当社の見込み客として多数おられます。当然の事ですが、あくまで投資目的ですので収支の合わない物件や再販売が困難な物件は購入しません。 そこで、売主であるあなたの支払える賃料と不動産価格とのバランス(投資利回り率)が十分に考慮されます。

また、あなたが住宅ローンを組めるようになった場合、元自宅を買い取ることを条件に契約する事も可能です。(売却するときに特約として入れる事も可能です。)
不幸にして一時、持ち家を失ったとしても、そこを退去させられることもなく、再購入のチャンスもあるとすれば、また前に向かって進む希望も湧いてくるというものです。

少し古い話ですが、バブルが弾けた当時自社ビルを持っている会社の経営状態が悪くなった事があります。その時、その会社は自社ビルを売却し賃借人として入居しました。そして会社の経営が立ち直った時点で自社ビルを再購入したとの話を、新聞、TV等でお聞きになったことがあると思いますが、その話と売買額は違いますが内容は同じです。

前述のように親族間の売買が困難な場合、その対処方法として買受け予定の親族、または子供様が住宅ローンの審査に問題のない方であれば一旦、投資家や当社の関係会社が購入し、その後、通常の売買で親族の方に住宅ローンを組んでいただく事も可能となります。

ただし、その場合は不動産取得に際し様々な費用や税金がかかります。結局は通常の売買に比べて余計な費用が掛かりますが、任意売却の価格で売買すると、通常の相場価格で売買したのと大きく変わらないです。ご自宅に特別な思い入れがあり、どうしても手放したくないとお考えの方は、ご検討頂いて良いのではないでしょうか。

親族間売買及びリースバックでは、住宅ローンを借りる銀行の問題、投資家との価格調整、又は債権者側がその売買行為を認めない場合もあり、そう簡単な方法ではありません。しかし、当社では最初から難しいとお断りするのではなく、お客様のご希望を十分にお聞きしたうえで最善の解決策をご提案します。 最終的に希望通りの結果でなかったとしても、お客様に納得していただける成果は残せると自負しております。

どのような事でもご相談下さい。真剣にご相談をお受け致します。

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