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連帯保証人がチェックすべきポイント

連帯保証人がチェックすべきポイント

連帯保証人とは

保証人制度は大きく分けて、「連帯保証人」「保証人」に分けられます。

1、「連帯保証人」と「保証人」の違いを簡単に説明します。

2、「連帯保証人」には主たる債務者と同じ責任があるので、主たる債務者と同時に貸主から返済を請求されても拒むわけにはいかない。「根保証契約の連帯保証人」になった場合は保証する金額・責任の範囲が決まっていない。

3、「保証人」はどの借金をいくら保証するのか責任の範囲が明確になっている。

このように連帯保証人になるという事は、
自分では1円も借りていないのに借金をしたことになります。
以上が「連帯保証人」と「保証人」の違いになります。
昔、親から「連帯保証人になってはいけない」とよく言われましたが気をつけましょう。

既に連帯保証人になっている方の4つのチェックポイント

連帯保証人の状況を改善するためのチェックポイントです。

1、 連帯保証契約が解除できるかどうかをチェックする。

100%解除できるわけでは無いのですが、だまされた場合、詐欺、脅迫の場合、根保証契約の場合等を確認しましょう。

2、 主債務者の借金の返済状況を確認する。

主債務者の借金返済状況の確認は、債権者に電話で問い合わせをするだけです。

3、 根保証契約の場合は、「契約期間」と「更新方法」を確認し根保証契約を解除する。

契約期間は法律で5年と決められています。更新方法は「連帯保証人から通知が無ければ自動更新」が多いです。よって、連帯保証人から債権者に通知をすれば、「契約期間経過後」に、「根保証契約」を解除できます。

4、 徴収された書類を確認し、委任状、承諾書が有れば解除・無効の主張をする。

全て、債権者に「内容証明郵便」で送付すれば良いです。

連帯保証人の自宅の守り方

連帯保証人の自宅の守り方には

①主債務者の借金の返済が遅れる「前」の対処法

②主債務者の借金の返済が遅れた「後」の対処法が有ります。

まず①の対処法には(イ)贈与方法と(ロ)無剰余法の2通りの方法があります。

(イ)の方法は「贈与税の配偶者控除の特例」を利用した方法です。又、「相続時精算課税制度」を利用する方法もあります。あなたのご家庭にあった方法を選んで下さい。

(ロ)の方法の無剰余とは、「不動産の担保価値に余りが無い状態」です。

詳しく説明すると、不動産の時価よりも担保設定される借金の額が多い状態(債務超過の状態)の事をいいます。自宅を無剰余の状態にしても、金融機関は自宅を差し押さえる事ができます。しかし、差し押さえにあったとしても、あなたの自宅が無剰余の状態である場合は、あなたの自宅を守る事ができる可能性があります。

どのように守るかというと、「無剰余取消(むじょうよとりけし)」という制度を利用して、自宅を守ります。「無剰余取消」とは、あなたの自宅が差し押さえられて、競売になったとしても、差し押さえた金融機関が1円も回収できる見込みが無い場合に、その競売手続きが裁判所によって取り消される制度です。

②の対処法にも(ハ)個人再生と(二)任意売却の2通りの方法があります。

(ハ)の方法は「個人再生(個人民事再生)」です。個人再生とは裁判所を通す債務整理なので、再生計画を認めてもらう必要があります。住宅ローンの減額はできません。

(ニ)の方法は「任意売却」です。任意売却とは、専門の不動産コンサルタントが債権者と債務者の間に入って調整を行い、債権者の合意を得る事で不動産売買価格がローン残高を下回っても売却できる、とても合理的な不動産取引の事です。競売は裁判所が介入する為、強制的で融通の利かない手続きとなります。しかし、任意売却は裁判所が介入しない為、債務者自らの判断(任意)で行う事の出来る融通の利く手続きです。

任意売却を利用して引き続き自宅に住む方法

任意売却を利用して引き続き自宅に住む方法として「リースバック」という方法があります。任意売却で売却する場合、親族もしくは投資客に購入してもらい、家賃を支払いながらその住宅に住み続ける事です。また、債務者の経済状態が良くなった場合、ご子息が住宅ローンを組む事ができるようになれば再購入という方法も約束できるのが「リースバック」という方法です。

相続をきっかけに、あなたが連帯保証人の地位も相続してしまう危険性があります。

・以下事例
父親Aが息子Bのマイホーム購入時に、保証会社を利用せずに連帯保証人になりました。相続者CとDはその事を知らず、通常の相続をしました。数年経って息子Bの住宅ローンの返済が不能になり、債権者から相続者CとDにあなた方は連帯保証人の権利も相続したのだから一括で返済して下さい。と通知が来ました。支払わないのならあなたの住宅を差し押さえます。と言われびっくりして当社に相談に見えられました。債権者の言う通りなら、法律的に言えば息子Bと相続人Cの住宅が債権者により強制競売に掛けられる事になります。
当社は三人の依頼を受け調査に入りました。結果は相続人と思われたCが相続人では無かったのです。相続人Dは持ち家でなく、収入は年金のみの状態(高齢)という事で返済は免れました。
この場合は、債権者から相続人と思われたCが相続分割協議書等を確認した所、実際には、相続をしていませんでしたので、取り下げてもらいました。債権者の言う事を鵜呑みにしていると大変な事になる所でした。

住宅ローンの返済ができなくなり、競売になってしまいそうだ・・・

そのままにしておくと競売への道をまっしぐらに進む事になります。

解決する方法は、早めに対策をする事です。早ければ早い程、色々な対策を取る事ができます。

例えば住宅ローンが支払え無くてもそのまま住み続ける事もできる方法も提案できます。

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  • 競売開始までもう日がない。なんとかできませんか?
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