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代位弁済が行われるまでには、「期限の利益の喪失通知」という書類が届きます。
通常、債務者は「期限までは債務の履行を行わなくてもよい」という「期限の利益」を有していますが、債権者である金融機関が「期限まであなたの返済を待っていると、ローンを回収できなくなる」と判断したため、この「期限の利益」を喪失させたことを通知するものです。
このことにより、あなたは一括で、しかも短期間の間にローンを返済しなければならなくなり、多くはそれが不可能なために代位弁済が行われるということになります。
しかし、この通知を受け取ってもまだやれることはありますので、これについては次回のコラムで解説いたします。
前回の「代位弁済予告通知」のコラムでも少し解説いたしましたが、代位弁済予告通知を受け取ったにも関わらず、ある一定期間、住宅ローンを滞納したまま何も手を打たずにいると、金融機関と契約を結んでいる保証会社があなたの住宅ローンを代わりに返済してしまいます。
この代位弁済が実際に行われるまでに、「期限の利益の喪失通知」というものが届きます。この「期限の利益の喪失」という事態を前回のコラムでは、ごく簡単に「『あなたが一括で残金を返済しなくてはならなくなる』ということ」と解説しましたが、今回のコラムでもう少し詳しく説明していくことにしましょう。
それではまず、今回の通知で「喪失した」とされた「期限の利益」という言葉について考えてみましょう。
「期限の利益」というのは「債務者が、期限が来るまでは債務の履行をしなくてもよい」、つまり「あらかじめ決められた期限までは住宅ローンを支払わなくても良い」ということです。
一見すると当たり前のようにも思えますが、これが債権者から見ると「当たり前」ではなくなる場合があります。
それは期限まで返済を待っていた場合に、もう債務者が支払い能力を失ってしまっていることが明らかなような緊急事態です。その場合、債権者は所謂“取りっぱぐれ”を防ぐ為、債務者の「期限の利益を喪失」させて、すぐにでも債務の履行を求めることになります。
当然、緊急事態ということで、もはや“分割払いで”などという悠長なことを言っている余裕はありませんから、一括で残金を支払わなくてはいけないことになり、猶予もかなり短いものが通知されるケースが多くなります。
これが支払えない時点で、債権者である金融機関は、もはやあなたの支払いには見切りをつけ、保証会社や債権回収会社にあなたの借金を肩代わりしてもらうことになります。これが、「期限の利益の喪失」を経た「代位弁済」までの流れとなります。
これまでご紹介してきた書類は、あくまで予告の意味合いを持っていましたが、今回の「期限の利益の喪失通知」は通知であって、残念ながらもう予告ではありません。
「一括返済も不可能に決まっているし、これで万事休すか…」と思われる方も多いかと思いますが、実は全ての望みが絶たれてしまった訳ではありません。
では、どうすれば良いのか?
それは次回からのコラムで詳しく解説していきたいと思います。
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