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「代位弁済通知」が届くと、あなたのローンの返済相手は金融会社ではなく、保証会社あるいは債権回収会社となり、さらに14%の利息が残金にプラスされます。
また住宅ローンを借りた人が亡くなったり、高度障害になってしまったりした場合の「団体信用生命保険」が解約されるなど、“八方塞がり”にも思える状態となります。
しかし、住宅ローンの巻き返しを適用し、再びローンを分割払いにする方法や、思い切って家を手放すことで、ローンの返済を行う方法なども残されています。
ただし、「競売」になってしまっては、非常に不利な返済を強いられることになりますので、できる限り早急な対応が必要です。
さて前回のコラム「住宅ローンを滞納したら届く『期限の利益の喪失通知』の意味」でお話ししたように「期限の利益の喪失通知」を受け取り、一括返済もできないまま一定期間が過ぎると、ついに「代位弁済通知」が届きます。
この時点で、あなたのローンの返済相手は金融会社ではなく、保証会社あるいは債権回収会社となり、さらに14%の利息が残金にプラスされることも、これまでのコラムで解説してきました。
またもう一つ非常に不安なことを書き添えておきますと、代位弁済が行われたことにより、あなたの「団体信用生命保険」というものが解約されてしまいます。
この「団体信用生命保険」とは、住宅ローンを借りた人が万一亡くなってしまったり、高度障害になってしまったりした場合は、金融会社が残りの住宅ローンを支払ってくれる、というものですが、代位弁済が行われるとこの保険も適用されなくなります。
もはや“八方塞がり“にも思える状況ですが、まだ道は残されています。
まず代位弁済が行われてから6カ月以内であれば、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用することで、「住宅ローンの巻き戻し」を行うことができます。
「住宅ローンの巻き戻し」とは文字通り、代位弁済をなかったことにして住宅ローンの支払い方法を分割払いに「巻き戻す」という方法です。
しかし、巻き戻した後の住宅ローンに関しても、利息などがなくなる訳ではありませんので、しっかりと期限内の分割返済をすることが必要になってきます。
もう一つは思い切って、家を手放すことでローンの返済を行うことです。
家を手放す場合、「競売」と「任意売却」という二つの方法があることは、これまでのコラムでもご紹介いたしましたが、代位弁済通知が届いてから、1カ月ほど経つと競売開始決定通知という書類が届きます。
この書類が届いてしまうと、任意売却を行うためには「競売を取り下げてもらう」ことが必要になるなど、さらに複雑な手続きが必要になってきます。
「競売」が、債務者にとっては可能な限り避けたい事態であることは、これまでのコラムでもご紹介しましたし、次回以降のコラムでも詳しくご説明致しますが、もしこのコラムをお読みの方で、今、まさに「代位弁済通知」が届いてから「競売開始決定通知」が届くまでの状態にあるという方がいらっしゃったら、すぐに、私どもにご相談頂ければ、何か力になれることがあるかもしれません。
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