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任意売却は、売却先が家族や親族であっても適用できますが、いくつかの条件をクリアすることが必要です。
一つは、値段設定が債権者や税務署から見て適切であるということ。
そしてもう一つは、融資で購入する場合、買い手である親族が金融期間にその融資を納得してもらうことです。
家族や親族間の不動産売買において金融機関は融資を渋る傾向にあり、スムーズにことを進めるためには専門家のサポートが欠かせないと言えるでしょう。
競り落とされてしまえば、誰であっても売却を拒否できない競売に対して、任意売却の場合は、あらかじめ売り手である債務者が売却先を決めることができます。
売却先を選ぶには条件があり、実際には誰でも選びたい放題という訳ではないのですが、今回は「任意売却先が家族や親族であった場合」に限定して、その条件などをご紹介してみたいと思います。
まず、これまでもお話ししましたように、任意売却先に家族、親族などを選び(第三者でも可)、売却したお金を債権者への返済にあてながら家賃を払うことで、その家に住み続けるという「リースバック」と呼ばれる方法があります。
ということは、結論から言えば「任意売却先が家族や親族でもいい」ということです。ただ、ここにも当然ながらいくつかの条件があり、しかもそれは案外、難しい部分を含んでいるのです。
まず基本的な問題として、債権者が納得する値段を設定しなければ任意売却そのものが行えないということがありますので、「家族だから…」「親族だから…」といって、余り手心を加えた値段を設定することはできません。
また仮に買い手に金銭的に余裕があって、過剰に高い値段設定を行って、債権者は納得したとしても、今度は税務署がそれを「贈与」と見なして、贈与税をかけてくる可能性もあるので注意が必要です。
また、現金ではなく融資で任意売却の家を買い取る際、金融機関が融資を渋ることが多いという問題をクリアしなくてはなりません。
これは非常に大雑把な言い方をしますと、家族間、親族間の不動産の所有権の移転は、一般的に相続や贈与が多いにも関わらず、売買が行われるということで、「公正な売買かどうかが疑わしい」という印象を持たれるということです(また、同じ物件に同居している家族や親族が売却先になると、さらに困難の度合いを増します)
こうした場合に、買い取られるご親族の方が金融機関に一人で融資をお願いしに行ったとしても、かなりの確率で断られてしまいますので、必ず専門家を伴って、売買契約書などの書類をそろえた上で臨むことをおすすめいたします。
また専門家によっては、そうした融資をしてくれやすい金融機関を紹介してくれることもありますので、「家族、親族の間のことだから、家族、親族だけで…」と考えずに、思い切って専門家に相談することをおすすめします。
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