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通常の仲介売買と同じ方法で売却活動を行う為、相場価格での売価を設定します。但し、瑕疵担保責任は負えませんので、その分購入者のリスクが高くなる為、契約時には売価が安くなります。
通常の仲介売買と同じ方法で売却活動を行う為、あなたが言わない限り
どなたにも任意売却物件とはわかりません。
通常売買契約をした場合、次のような経費が掛かります。
・司法書士費用(所有権移転登記等)、 ・仲介手数料、
このような費用は売主が現金で用意するものですが、任意売却の場合は、
売買代金から充当する事になっています。
その為、ご相談者様はお金の用意は必要ありません。
任意売却で債務(残債務)が残った場合、債権者と交渉して(当社が交渉)
あなたに無理のない範囲での支払額に交渉します。今までの結果では毎月の支払い額が3,000円 ~ 5,000円程になる場合が多いです。
競売に無い任意売却のメリットとして、交渉によって売却代金から引っ越し費用を融通してもらえる可能性があります。引っ越し費用として認められる金額は債権者により違いますが、なるだけ多くの金額を認めてもらうように頑張って交渉します。
競売の場合は、ご依頼者様の意志は関係なく、裁判所により強制的に執行されます。落札後にできるだけ早く引っ越しをしないと、不法占拠者として立ち退きを迫られます。
任意売却の場合は、「何時、誰に、いくら」で自宅を売却するかは、ご依頼者様の意向を反映しながら進みますので、競売と任意売却ではこのように大きな違いがあります。
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神奈川県横浜市・川崎市で任意売却なら、神奈川・東京で実績20年以上、任意売却の専門家にお任せ下さい。住宅ローンの滞納・延滞・返済にお困りの方、早く行動しないと、強制競売になりかねません。無料相談実施中です。秘密厳守致しますのでご安心下さい。
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