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今回は、連帯保証人に迷惑をかけずに任意売却をすすめていくための注意点についてお話ししますが、連帯保証人は、債権者があなたを飛び越えて借金の返済を求めて来ても、それを拒むことができません。
そのため、任意売却をしたものの返済額に大きく届かず、以降の支払いを連帯保証人が負わなければならない危険性なども考えると、売却する価格も含めきちんと納得してもらった形で任意売却を行うことが肝要です。
またビジネスである以上、債権者はなるべくコストをかけずに、取りやすいところから借金を返済してもらおうとします。
そうした中で、なるべく連帯保証人に迷惑をかけないまま、任意売却へと持ち込み、返済を続けていくためには、債権者を説得する確かな技術のある専門家の存在が必要となってくるのです。
さて今回は、今まであまり触れてこなかった連帯保証人がいる場合の任意売却について、知っておいた方が良いことをご紹介していきましょう。
さて、その前にまず「連帯保証人とは何か?」ということを簡単に解説しておきたいと思います。
まず、主債務者(あなた)がお金を当初の契約通りに返済できなくなった場合に、主債務者の代わりにそれを返済する義務を負う人を保証人と言います。連帯保証人も保証人と同じくその義務を負っているのですが、保証人と違うのは、
①債権者が主債務者を飛び越えて、自分に返済を求めて来た場合でも、それに応じなくてはいけない。
②主債務者が、返済能力があるにも関わらず返済を拒否した場合でも、代わりに返済しなくてはいけない。
③債務者は複数の連帯保証人がいる場合、誰か1人に対して、全額返済を要求することができる。
という非常に厳しい立場にあるということです。
それゆえ、債務者はローン返済のための任意売却においては、非常に気をつかわなくてはいけない相手であり、連帯保証人への迷惑をどのように最小限にとどめるかは、重要な問題となってきます。
先ほども書きましたように、連帯保証人は債権者に突然、債務者を飛び越えて返金を求められても拒むことができません。
ということは、あなたが任意売却で家を売ったものの返済額に大きく届かず、債権者に「今後の支払いが難しい」と思われて、突然、連帯保証人へと残りの借金返済を求める可能性もあるということです。
それゆえ、こうした迷惑をかけないためにも、必ず連帯保証人も納得の上で価格を設定し、任意売却へと進めることが肝心です。
また、債権者が連帯保証人へとあなたのローンの返済を要求し、それを連帯保証人の方も滞納してしまうと、その方がブラックリストに載ってしまうケースもあります。
債権者の方の中にも色々な方はいらっしゃいますが、やはりビジネスである以上「貸していたお金がきちんと返ってくれば、なるべくコストのかかる手続きはとりたくない」と考えることを責めることはできません。
「任意売却を進めるよりも、連帯保証人から借金を返済してもらった方が簡単だ」と思われれば、債務者であるあなたがそれを法的に止めることはできません。
住宅ローンを何ヵ月も滞納している時点で、「連帯保証人にまったく迷惑をかけない」というのはなかなか難しいことなのですが、なるべくその迷惑を最低限に押さえながら、任意売却に持ち込んで、その後も返済を続けていくためにも、債権者をうまく説得できる専門家の存在が必要となってくるのです。
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