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任意売却のスケジュール

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今回のコラムでは、住宅ローンを延滞してひと月ほどで督促状が送られ、期限の権利を喪失し、保証会社の代位弁済を経て競売へと至るプロセスをもう一度おさらいします。

督促状が送られた時点で、すぐに任意売却のことを考えるのは難しいかもしれませんが、以降の返済の見通しが立っていないのであれば、決して早過ぎる訳ではありません。任意売却を少しでもお考えの際は、なるべく迅速に、そして決して「もう遅過ぎる」と諦めることなく、専門業者に相談をしていただきたいと思います。

住宅ローンを延滞してからのスケジュールをおさらいしてみましょう

さて、今回のコラムではもう一度、住宅ローンを延滞してから競売に至るまでのスケジュールをおさらいしながら、どのように事態が深刻化していくかをまとめます。

ただし、あくまでもこれらは目安であり、金融機関などによって届く時期、届く書類に違いがあることを頭に入れておいてください。

ローン滞納から代位弁済までのスケジュール

まずローン滞納からひと月ほど経ちますと、早いところでは督促状が送られてきます。

これは「延滞したローンを早く支払って下さい」という意味合いの書類なので、まずは自分が「支払いができるかどうか」をしっかりと考えた上で、金融機関に連絡をしてみることが肝心です。

ここで連絡を怠ると、後々ますます連絡しにくくなることにもつながりますので、勇気をもって金融機関に連絡し、自分の経済的状況や見通しなどを伝えて下さい。

またこれも金融機関によって違いますが、督促状が届く時期と前後して、「ローンを滞納した」という事故情報が信用情報機関に記録されてしまいますので注意が必要です。

督促状が届いた時点ですぐに任意売却を考えることは難しいかもしれませんが、今後の支払いの見通しがまったく立っていないのであれば、考える時期として早過ぎる訳ではありません。

続いて、3カ月程を経ると代位弁済予告通知が送られてきます。これは金融機関が間もなく、あなたの支払い能力を見限って「保証会社に代位弁済をしてもらいますよ」という予告の通知ですから、絶対に無視しないで下さい。

この際に、きちんと手を打たずに放置しておくと、間もなく「期限の利益の喪失通知」が届きます。

これは、あなたがローンを期限までに支払う権利を失っていることを通知する書類です。これが届くと、あなたは短期間で、しかも一括でローンを返済するしかなくなります。

当然、今までの状況から考えるにそれは難しいということなので、間もなく保証会社があなたの借金をまとめて返済する代位弁済が行われます。

代位弁済から競売までのスケジュール

代位弁済が行われてしまうと、あなたは残金に14%の利子をプラスした金額を、保証会社に対して一括で返却しなくてはなりません。これは多くの場合、ほぼ不可能であるため、持ち家を手放して、その売価で残金の一部を返却しなくてはならなくなります。

この時に、競売が目前に迫っていることに気づき、初めて任意売却の可能性が現実味を帯びる人もいるかと思います。

これは決して早いとは言えませんが、遅過ぎる訳でもありません。この後、競売開始決定通知が届いたとしても、債権者に競売の申請を取り下げてもらえれば、開札の前日まではまだチャンスは残されています。

繰り返しになりますが、任意売却を少しでもお考えの方は迅速に、そして決して「遅過ぎる」と諦めずに、私たち専門業者へとご相談いただきたいと思います。

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