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今回は離婚後に任意売却を行う際の注意点と手続きについて解説したいと思います。
ポイントとなるのは、「その住宅の所有名義は誰か?」ということと「住宅ローン名義は誰か?」ということです。まず「所有名義」が共有名義の場合、双方の合意を得ない場合は、一方の意思だけで任意売却はできません。
また、「住宅ローン名義」が共有名義であった場合、それを単独名義にすることは難しく、「離婚して所有名義を手放したから、ローン返済とは縁が切れた」と思い込むと危険です。
離婚した相手と金銭をめぐるコミュニケーションをとることは大きなストレスになり得ると思いますが、第三者を介してでも現実から目を逸らさないことが肝要です。
「住宅ローンの滞納が続いている」ということは、現在、経済的に苦しい状況にあることということは想像に難くありません。
また「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉があるように、こうした経済的な問題が夫婦問題へと波及し、それがまた経済的な問題をさらにややこしくするということが往々にして起こります。
今回のコラムでは、そんな一例として、離婚してしまった後に任意売却をする時の手続きと注意点について触れてみたいと思います。
離婚が成立した後に、任意売却を行う際にポイントになるのは「その住宅の所有名義は誰か?」ということと「債務は誰が負っているのか(住宅ローン名義は誰か)?」ということです。
まず「所有名義」に関して、夫婦が共有名義であった場合、どちらかが反対(または連絡がとれずに同意が示されない)などの事態が起こると、どちらか一方の意思だけで任意売却をすることはできません。
また「離婚を機に所有名義を手放し、相手のローン返済とも縁を切りたい」と考える方も多いのですが、ここにも大きな落とし穴がありますので詳しく書いておきます。
まず事前に金融機関の承諾を得て、所有権を単独名義へと変更することは比較的容易なのですが、ローンの返済で重要なのは「住宅ローン名義は誰か?」ということです。
この「住宅ローン名義」が夫婦共有だった場合、単独にすることも不可能だという訳ではないのですが、かなり難しい場合が多いです。
なぜなら、住宅ローン名義を単独名義にするという事は、どちらか片方の収入に住宅ローンの返済がかかることになり、返済がより難しくなる印象を金融機関に与えるからです。
また、名義は単独であっても「連帯保証人」に自分がなっていた場合、相手が支払えない借金は自分の方に回ってきます。
ここをおろそかにしたまま「離婚したので、相手のローン返済と縁が切れた」と考えるのは危険ですのでご注意ください。
「離婚をした相手と、またお金の話をしなければならない」というのは、精神的にも非常に大きな負担となります。「できれば、連絡をとりたくない」という心情が生まれることもあるでしょう。しかし、前述したように「離婚したことで全ての関係を解消した」と思い込んでしまうことは危険です。
もしもご本人では「精神的にも、知識的にも解決できない」と思われた場合は、ぜひ専門家にご相談することも検討した方が良いでしょう。
夫婦間の問題に第三者が介入することは、避けたいと思われるかもしれませんが、ここで現実に目をつぶらないことが未来の安心につながります。
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