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任意売却における買戻しとは、通常、親子や親族に買い手になってもらい、その買い手にローンを返済していく形で、一旦売却した家を文字通り「買戻し」ていく方法です。
しかし、一方で親子・親族間の不動産売買に関しては、銀行が融資を渋る場合が多く、成立しづらい場合があります。
また、任意売却の仲介業者の仲介料は、通常、一律の成功報酬なので、手続きや手間が多く、成立もしづらいケースに非協力的な仲介業者も存在します。
まずは、「住み慣れた我が家を手放したくない」という自分の気持ちに可能な限り寄り添ってくれる仲介業者を探すことが、「買戻しへの第一歩」と言えるかもしれません。
さて「任意売却をしても住み続けることができるリースバックとは?」の回でも少しご紹介しましたが、今回は任意売却後に、いったん手放した家を再び自分のものにできる「買戻し」という方法について詳しくご紹介したいと思います。
まず、基本的なことのおさらいですが、任意売却後に引越しをすることなく、賃貸料を買い手に支払うことによって住み続ける方法を「リースバック」と呼びますが、今回のテーマとなる「買戻し」については、賃貸として住み続けることそのものではなく、一定の収入が回復した後にしかるべき金額を支払い、一旦売却した家を再び自分の持ち家にすることを言います。
買戻しは通常、親子や親族に買い手になってもらい、その買い手にローンを返済していくかたちで、文字通り家を「買戻し」ていく方法です(第三者が買い手となる場合も稀にあります)。
よくある方法では、最初はリースバック方式で賃貸料を支払って家に住み続け、経済的に回復した時点で改めて買い戻すことが多く、その場合、最初に「買戻し特約」と呼ばれる特約を結んでおくのが一般的です。
任意売却後も自分の家に住み続けることができ、「いずれ収入が安定すればまた自分の家を買い戻せる」と目標が得られるのは、経済的にも精神的にもつらい時期において、非常に励みになることと思います。
しかし、この買戻しには、いくつかの高いハードルがあることも覚えておいた方が良いかもしれません。
まず親子や親族の場合、そもそも任意売却をする際に、買い手が銀行の融資を受けにくいということがあります(詳しくは、「任意売却先として家族や親族を適用できるのか?」のコラムを参考にして下さい)。
買戻し以前に、親子・親族売買が難しいということです。
また、仲介業者の仲介料は、通常、売買が成立した際の一律の成功報酬であり、それが親子・親族売買であるからと言って増額されることはありません。
ということは、さまざまな手続きの手間がかかり、なおかつ成立の可能性が高くない親子・親族売買を基本にした「買戻し」に非協力的な仲介業者も存在します。
事情はどうあれ、「住み慣れた我が家を手放したくない」という気持ちは、誰もが当たり前に抱く感情だと思います。そうした当たり前の感情になるべく寄り添うことのできる仲介業者を見つけることが、まずは「買戻しへの第一歩」と言えるかもしれません。
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