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差し押さえは大きく分けると
①税金等の滞納での差し押さえのケース
②税金等の滞納以外での差し押さえのケース
2つのケースに分けられます。
主に税金等(健康保険や事業税、市県民税、固定資産税等)が原因で差し押さえられる場合で市や県、国等から差し押さえられます。
解決方法①
差し押さえが入ってから公売開始決定まで時間がある場合があります。
この時点で公的機関との話し合いにより不動産の差し押さえを取り下げます。
各個人の経済状況によりますが、場合によっては公売ではなく、一般市場での売却により税金等の滞納の解決を図り、差し押さえを解除します。
解決方法②
公売開始決定通知が行われた時点で、公的機関との協議を行います。
滞納している税金の金額によっては、公売で安く処理されるのではなく、一般市場での売却が可能です。
こちらの差し押さえは、銀行等の金銭消費貸借契約をした際の抵当権を設定し、その支払いが遅れた事による抵当権の実行や、裁判からする債務名義の取得により、不動産執行での差し押さえになった場合等に行われる差し押さえです。
解決方法①
配当要求終期広告が出た時点で、債権者と協議を行います。
不動産を競売で安く売却するのではなく、一般市場で売却する事により、解決を図ります。
解決方法②
執行官による現地調査が行われた時点で、債権者と協議を行います。
立ち退きまでの時間が迫っていますが解決に至るよう迅速な対応を試みます。
解決方法③
裁判所に競売入札用に資料が準備された時点で債権者と協議を行います。
立ち退きまでの時間がかなり迫っています。この時期を逃すと解決は困難な場合が多いです。差し押さえの解決のタイムリミットです。
早期段階でのご依頼が解決や任意売却成功への必要条件です。
不動産の権利関係、物件使用状況、債務状況を把握しても100%成功するとはいえません。
不動産の調査・査定業務、債権者との折衝・調整業務、購入希望者の選定には多くの時間を要します。
その為、早期段階でのご依頼が解決や任意売却を成功させる為の重要なポイントとなります。
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