住宅ローン滞納・返済不能の悩みを解決!

横浜市、川崎市、神奈川県で任意売却のご相談なら

任意売却横浜・川崎支援センター

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町6丁目95 上郎ビル 1階

代表者:近藤俊郎

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任意売却とは

任意売却とは

①任意売却の概要

任意売却とは、何かの理由で住宅ローンを返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を、債権者(保証会社)の合意を得て売却する方法です。

②任意売却の成功とは

あなたの住宅が無事に売買されて、購入者からあなたに代金が支払われて、それを、債権者が受け取り、債権者が所有権移転の書類を司法書士に渡して初めて任意売却の成功となります。

③任意売却を成功させるには

任意売却を成功させるには所有者はもちろん、債権者(保証会社)の協力と、任意売却に精通した不動産業者の仲介が必要です。任意売却に精通している業者とは、・宅建業法はもちろんの事、・民法、・金融取引関係の実務、・競売に関する実務と法律、・不動産の正確な査定等、債権者と交渉する上において必要な知識、経験はいろいろありますが、その中でも、任意売却を成功させる最も大事な事由の一つは「債権者に売却できる価格を認めさせる →→ 物件の正確な査定」だと私は思っております。したがって当社は、「物件の正確な査定ができる地域」のみしか扱いません。もっと直線的に言えば、わたしの不動産業歴40年以上の経験上で住宅を作り、売買を経験したエリア(東京都内、神奈川県、主に横浜市・川崎市)のみです。
この地域であれば、・住宅環境(セールスポイント)を全て体験しておりますので、粗、間違いのない査定をする自信があります。

債権者の査定方法は「近隣の売買事例を参考にし、机上で算出する為」ある物件で実際の相場より約15%高く査定されたケースがありました。これではどんなに腕の良い不動産業者でも売却は無理です。依頼者の方も大変不安がっていたこともあり、私は不動産業界の現状資料から物件の詳細な資料を集められるだけ集め、債権者を説得しました。債権者の担当者も自分の査定額が大幅に違うのは自分の責任になるので、1ヶ月後の販売報告書を私と一緒に作成し、1ヶ月後の販売価格を私の提示した価格で社内稟議を降ろし、無事に任売が成功しました。債権者の言うがままに販売活動をしていたら、半年後には競売で落札されていたかと思うと背筋がゾッとしました。
不動産業者の担当者は、債権者に対して自信をもって強い態度で交渉できる業者を選ぶ必要があります。当社なら、東京都内、神奈川県内の物件、特に横浜市、川崎市は「自身をもって強い態度で交渉できます。」

④任意売却業者の選び方

1、 知り合いの不動産業者又は、大手不動産会社へ依頼する。

所有者としては一番安心して依頼できるのかもしれません。

しかし、今のあなたに取って「安心」よりも「成功」がもっとも大事な事ではないでしょうか。

任売に慣れていない業者ですと、債権者との交渉や進め方が解らなかったり、通常の仲介と違って手間のかかることが多い事と販売締結までの期間が限られている関係上、競売に移行する事も多いようです。

2、 債権者側に紹介された業者に依頼する。

住宅金融支援機構の場合のみ、住宅ローンの滞納が続くと「任意売却に関する申出書」という書類が送られてきます。任意売却をするのであれば A、自ら仲介業者を決める。 B、機構が業者を紹介する。の選択をする事になります。この場合は、躊躇なくAを選択すべきです。

なぜなら、Bのケースでは債権者主導の基での交渉になります。当然ですよね。交渉の主導権を握る仲介業者への依頼者は「債権者」なのですから。

・このような場合では、引っ越し費用等の捻出はあまり期待を持てないです。

・残債務の返済額は当社が交渉すれば、毎月3,000円 ~ 5,000円で了解して頂いていますが、他社では30,000円以上の場合もあるようです。

これでは、任意売却後の生活設計を立てるのが難しいですね。

3、 弁護士、司法書士に依頼する。

このケースでは、法律の専門家ですから信頼感はあります。しかし、

任意売却は、不動産の販売活動や、売買契約をしなければならない為、不動産業者が必ず介入します。其の上、弁護士へ相談料を支払う場合もあります。「自己破産」や「債務整理」も一緒に依頼するときは、良いかもしれませんが「自己破産したくない方」や「まだ迷っている方」はインターネット等で十分調べてから、ご相談先を決めてください。

4、 NPO法人、社団法人に依頼する。

NPO法人、社団法人は、法人自体に宅建業の免許はありません。

その為「特定非営利団体」であっても、最終的には任意売却専門の不動産業者が介入し、仲介手数料を受け取るシステムで運営している為、相談してもその地域の不動産業者を紹介され、その業者の力量によりあなたの任意売却が進行されます。多くの場合、「NPO法人、社団法人」は任意売却専門の不動産業者が母体となっています。「非営利団体と言う帽子」をかぶって、集客しているのです。WEBサイトが任意売却のポータルサイトを運営し集客をしているケースもあるので、その見極めが任意売却業者を選定する場合、重要なことになります。

5、 任意売却専門の業者に依頼する。

専門の業者に依頼すると言っても【4】で説明した通りこの1,2年で非常に専門業者?が多くなりました。実績と経験豊富な専門業者は債権者等との交渉にも慣れているため、引っ越し代の要求、残債務の返済交渉等、所有者の意向に沿った形での交渉を自信をもって強気で行えます。

業者の選び方として、まず電話をしてみて、相談員の対応が良く、信頼できると思えば実際にお会いして、最低限、事務所の確認と宅建免許証の確認後、依頼されるのが良いと思われます。

当社に来られたご依頼者様で、他の任意売却専門業者のことですが、話の詳細を聞かなくて、とりあえず来社してください。とか、物件の専任媒介を早く結んでください。としつこく言われたので、依頼するのはやめて当社に電話をし、来社し依頼したそうです。

誠実な任意売却の不動産会社の場合、物件の査定、販売活動、売買契約、引っ越しに至るまでトータルなサービスを受けられるメリットがあります。

当社の一番のモットーは「任意売却後の生活再建に協力する」事です。

当社では任意売却後のサポートを行いその後の再スタートをお手伝いしています。

・売却した後の残債務の返済の交渉。

平均して当社が交渉した場合、毎月3,000円~5,000円の返済額で債権者に了承して頂いております。

又、債務者の方の経済内容によっては、

・生活保護の申請補助 ・転職活動のサポートなどを無料で行っております。

⑤任意売却を依頼する場合の注意点

任意売却を依頼するにあたり、以下のような業者に注意しましょう。

1、 高額な引っ越し代とか、高額な生活費を提示し、依頼に誘導しようとする業者

2、 ネット上のサイトだけで運営し、実際の店舗や事務所が無い業者

3、 宅建業の免許を持っていない業者

4、 弁護士でもないのに相談料を請求する業者(宅建業者は成功報酬なので相談料はありません)

⑥任意売却の費用

不動産売却における費用は
・引っ越し費用 ・仲介手数料 ・マンションでは滞納管理費等
・抵当権抹消費用 ・固定資産等の滞納費用 ・差し押さえ解除費用
等がありますが、債務者が自分の財布から出す費用負担はありません。
上記の費用は売買代金から割り振ります。当社の報酬も売買代金から割り振られますので、依頼者様から相談料とかコンサルティング料は一切頂いておりません。もちろん、売買契約が成立しなかった場合でもかかった費用請求はしませんのでご安心下さい。

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  • 住宅ローンを滞納しているが、この後どうしたら良いのかわからない…
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  • 競売開始までもう日がない。なんとかできませんか?
  • リースバックについて、詳しく教えてほしい。
  • 差し押さえの通知が届いた。どうすればいいの?

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