住宅ローン滞納・返済不能の悩みを解決!
受付時間:10:00~21:00
土日祝日も対応致します!
お気軽にお電話下さい
0120-045-253
住宅ローン滞納が4ヶ月ほど続くと、代位弁済予告通知という書類が届きます。「代位弁済」とは「債務者、つまりあなたの代わりに、保証会社が金融期間にローンを一括で返済する」ということです。
つまり、あなたは以降、金融機関相手ではなく、この保証会社を相手に返済を行わなくてはならなくなります。
こうなると、あなたは保証会社に一括で残金を返済しなければならなくなり、多くの場合、持ち家を手放してその費用を捻出するという事態に陥ります。この代位弁済予告通知は、言わば金融機関からの最後の通達とも言えますが、これを金融機関と相談を行うチャンスとして捉え無駄にしないことが肝心です。
さて前回に引き続き、住宅ローンをさらに滞納した場合についてお話ししていきます。
住宅ローン滞納が4ヶ月ほど続くと、代位弁済予告通知という書類が届きます。この「代位弁済」という聞き慣れない言葉は何かと言いますと、「債務者、つまりあなたの代わりに他の人がローンを一括で返済してしまう」ということです。
他の人というのは、多くの場合、あなたが住宅ローンを借り入れた際に、金融機関が契約を結んだ保証会社です。つまり、あなたは金融機関相手ではなく、この保証会社を相手に返済を行わなくてはならなくなります。
金融機関ではなく、保証会社あるいは債権回収会社が返済相手になった際には、まず残金にプラスして、14%の利息を払わなくてはいけなくなります。またもう一つ重要なのは、次回のコラムで詳しく説明することになりますが、あなたがすでに「期限の利益を喪失している」ということです。
これは簡単に言うと、「あなたが一括で残金と利息を返済しなくてはならなくなる」ということです。
「これまで分割払いですら払えなかったのに、一括で払うなんて絶対に無理だ」と思われる方もいらっしゃるでしょう。そうです。多くの場合、実際にこうした大きなお金を一括で作るには、もはや自分の家を売却するしか方法が残されていません。
そこで債務者は、「競売」か「任意売却」かの選択を迫られることになります。何もしなければ「競売」となり、持ち家を失った上に多くの借金が手元に残ることとなります。
読んでいるだけでも「住宅ローンの返済が滞ったら、何もかも失ってしまう」と不安にかられる方もいらっしゃるかと思いますが、この書類もあくまでも「期限までに何とかしなければ、そういう措置を取りますよ」という予告であることを頭に入れておいて下さい。
つまり、この時点で何らかの措置を講じれば、「まだ“持ち家を失う”という事態は回避できるかもしれない」ということです。借金がかさんでいくと、人はとかく後ろ向きになりがちです。
しかし、まずは「もう遅い」と諦める前に、金融機関に連絡し、しっかりと相談をしましょう。言い方を変えれば、この「代位弁済予告通知」は金融機関からの事実上の最後通牒だとも言えますが、1ヶ月だけでも支払えば、期間を延長してくれる場合もありますので、諦めないことが肝心です。
土日祝日も対応の無料相談を実施しております。
住宅ローン滞納でお困りでしたら、お電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。
無料でご相談にのらせて
いただきます。
今すぐお電話を下さい。相談無料。
0120-045-253
主に神奈川県横浜市・川崎市、東京都地域の案件を多数手掛けております。
受付時間:10:00~21:00 ※お問い合わせフォームは24時間いつでも受付ています。
神奈川県横浜市・川崎市で任意売却なら、神奈川・東京で実績20年以上、任意売却の専門家にお任せ下さい。住宅ローンの滞納・延滞・返済にお困りの方、早く行動しないと、強制競売になりかねません。無料相談実施中です。秘密厳守致しますのでご安心下さい。
無料相談は電話でもメールでもLINEでも受付ています。
お電話での相談
0120-045-253
受付時間:10:00~21:00
※メール,LINEでのお問い合わせは24時間いつでも受付ています。
お客さまから当社へ費用をお支払い頂く必要は一切ありません。
費用についてはこちらへ
おもな対応実績のあるエリアをご紹介致します。
詳細についてはこちらへ
任意売却
横浜・川崎支援センター
(株式会社アメニティホーム)
〒231-0033
神奈川県横浜市中区
長者町6-95 上郎ビル 1階
受付時間:10:00~21:00
※メールでのお問い合わせは24時間いつでも受付ています。