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 期限の利益の喪失通知書

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通常、債務者は「期限までは債務の履行をおこなわなくても良い」という「期限の利益」を有していますが、債権社である金融機関が「期限まであなたの返済を待っていると、ローンを回収できなくなる」と判断した為、この「期限の利益」を喪失させたことを通知するものです。

1、期限の利益

「期限の利益」とはいうのは「債務者が、期限が来るまでは債務の履行をしなくてもよい」、つまり「予め決められた期限までは住宅ローンを支払わなくても良い」という事です。

一見すると当たり前のように思えますが、これが債権者から見ると「当たり前」では無くなる場合があります。

それは期限まで返済を待っていた場合に、もう債務者が支払い能力を失ってしまっている事が明らかなような緊急事態です。その場合、債権社は債務者の「期限の利益を喪失」させて、すぐにでも債務の履行を求める事になります。もはや”分割払いで”などという悠長な事を言っている余裕はありませんから、債権社である金融機関は、もはやあなたの支払いには見切りをつけ、保証会社や債権回収会社にあなたの借金を肩代わりしてもらう事になります。これが、「期限の利益を喪失」を経た「代位弁済」までの流れとなります。

2、「期限の利益の喪失通知」を受け取り、「代位弁済通知」が届いたら

この時点であなたのローンの返済相手は金融機関ではなく、保証会社あるいは債権回収会社となり、さらに14%の利息が残金にプラスされ、「団体信用生命保険」というものが解約されてしまいます。

この団体信用生命保険とは、住宅ローンを借りた人が万一亡くなってしまったり、高度障害になってしまったりした場合は、金融会社が残りの住宅ローンを支払ってくれるというものですが、代位弁済が行われるとこの保険も適用されなくなります。

もはや”八方塞がり”にも思える状態ですが、まだ道は残されています。

「住宅ローンの巻き戻し」という方法もあります。代位弁済が行われてから6ヶ月以内であれば、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用する事で、「住宅ローンの巻き戻し」を行う事ができます。

「住宅ローンの巻き戻し」とは文字通り、代位弁済を無かった事にして住宅ローンの支払い方法を分割払いに「巻き戻す」という方法です。しかし、巻き戻した後の住宅ローンに関しても、利息などが無くなるわけではありませんので、しっかりと期限内の分割返済をする事が必要になってきます。

もう一つは思い切って、家を手放すことでローンの返済を行う事です。

家を手放す場合、「競売」と「任意売却」という二つの方法があります。競売開始決定通知という書類が届いてしまうと、任意売却を行う為には、「競売を取り下げてもらう」事が必要になるなど、さらに複雑な手続きが必要になってきます。

「競売」は債務者にとっては可能な限り避けたい事態です。しかし、競売が始まってからでも、債権社を通じて競売の申し立てを取り下げて貰う事によって、あなたの家を任意売却するチャンスは残されています。

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