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今回は任意売却における「適正な価格というのはどのくらいなのか?」を考えてみたいと思います。
まず、任意売却の価格は物件の査定評価を参考に、債務者と仲介業者が売却価格を設定します。しかし、安過ぎると、債権者が任意売却に合意してくれなくなることを考えに入れなくてはいけません。
では、「高く売れば良いのか」というとそうでもありません。一般の売却に比べ、任意売却の物件は「リフォームされていない」「瑕疵担保責任がない」などのハンデを負っていることが多々あります。
そのため、闇雲に市場価格と同等の値段をつけると、買い手がつかないことになります。最初の適正価格設定を誤り、買い手のつかないまま競売へと進むケースもありますので、気をつけて下さい。
私は、これまでのコラムで、任意売却の大きなメリットの一つとして、通常、市場価格の半額から7割程度で落札されることの多い競売に比べて、「ほぼ市場価格で売り抜ける可能性がある」ということを書いてきましたが、この“ほぼ”という言葉が「実際にどのくらいなのか」というのは、物件にもよりますので、何とも言えません。
そこで「今回は任意売却における適正な価格設定とは、どのくらいなのか?」ということをテーマに、コラムを進めて行きたいと思いますが、その前に「任意売却の価格がどのようにして決まるのか」ということを簡単にご説明します。
任意売却の場合、まず物件の査定評価を参考に、債務者と仲介業者が売却価格を設定します。しかし、その値段で債権者が合意してくれるかどうかはわかりませんので、その見極めをしなくてはいけません。
これまでも書いてきましたように、債権者はあまり低い値段では、任意売却そのものに合意してくれない可能性があります。
また、あなたが「なるべく高く売って残りの借金を減らしたい」と思うのも理解できますが、ここでいきなり市場価格と同額の売却価格を設定してしまうことは賛成できません。
その理由を説明しましょう。
まず、通常の売却であれば、高く買ってもらうために、リフォームなどが行われている物件が数多くあります。しかし、恐らく時間的にも経済的にも、あなたはその家をリフォームして売りに出す余裕はないはずです。また、任意売却の場合、売却後に物件に欠陥が見つかった場合の責任(瑕疵担保責任)を負うことがありません。
つまり買い手にとっては任意売却の物件を購入することは、それなりにリスクを伴うものであり、まったく市場価格と同じ値段をつけるという訳にもいかないのです。
「どうせ家を手放すのであれば、一円でも高く売りたい」という気持ちはわかりますが、ここでの適正な価格設定を間違い、高い売値にこだわってしまうと、結果的に買い手がつかなくなります。また買い手がつかないからと言って、滞っている住宅ローンを回収したい債権者の許可もなく、どんどん値段を下げていくということもできません。
最初の適正価格設定を間違ったことで、大きな時間のロスとなり、そのまま競売へと至ってしまうというケースも充分に考えられますので、任意売却だからと言って、過剰に価格に期待することも危険だということをお伝えしておきたいと思います。
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