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任意売却予定の不動産の地目が、田や畑などの農地であった場合、農地法により、原則として農業目的以外の売買が禁じられています。
また、買い手はその土地を買う際に、市町村の農業委員会などの許可をもらい、買受適格証明書というものを得なくてはいけないので、買い手の数がぐっと制限されます。
一方で、農地を別の目的に使用するための「農地転用許可」を得て任意売却をすれば、買い手の選択肢は広がりますが、時間がかかる上に農地の立地条件などにより許可がおりない場合もあります。
今回のコラムでは任意売却を行う際、思わぬ障害になるかもしれない不動産の地目の話をいたします。
ここで一つ質問をしてみたいと思います。
みなさんはご自分の不動産の地目をご存知でしょうか?
「そもそも地目って何?」という方もいらっしゃるかもしれませんので、まずその説明から始めることにしましょう。
地目というのは、法務局の登記官が認定した土地の用途のことで、宅地、学校用地など全部で23種類に分けられています。
その中でもしも、あなたがこれから任意売却を考えている不動産の地目が、田、畑などの“農地”であった場合、任意売却をするには複雑な手続きが必要となってきますので、ご注意下さい。
「そもそも任意売買は住宅の話であって、農地は関係がないのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、例え住宅が建っていたとしても地目が田や畑になっている可能性がありますので、きちんと確認しましょう。
そもそも「なぜ農地が宅地に比べて、余分な手続きが必要になっているか」を簡単に解説します。
農地というのは、国の食料自給率などに深く関わっているため、投機目的などで簡単に売られては困ります。そのために、農地法という法律によってさまざまな規定が設けられています。
例えば、地目が農地である場合、その土地が売りに出されたとして、一般的にはそれを農業以外の目的で使用する場合、買うことができません。
また、買い手は市町村の農業委員会などの許可をもらい、買受適格証明書というものを取得しなければならないことになっています。
この時点で、買い手の数がぐっと制限されてしまうことになります。
農地を別の目的に転用するために「農地転用許可」を受ければ、農業以外の目的で土地を売買することもできるようになります。
ただし、これにも許可がおりるまでの時間がかかりますし、その農地が市街化の激しい区域にあるのか、農業を営むのに優良な条件を備えているのかによって、許可のおりやすさもまったく違います(基本、農業に適していればいるほど、許可は降りにくくなると考えて下さい)。
これまでも何度か申し上げてきましたが、任意売却は期限が決まっているために、良い条件で売却するにはスピードが命になってきます。
お考えの不動産の地目が農地かもしれないという方は、より一層の迅速なご相談をおすすめいたします。
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