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「競売開始決定通知」は、裁判所が債権者からの競売申し立てに基づいて、「競売の手続きを開始し、不動産の差し押さえをしたこと」を通知する書類です。
競売が始まると競売の情報が公にされ、さまざまな人があなたの家を下見に来るので、プライバシーの確保は難しくなり慌ただしくなります。
また競売で家が売却されてしまうと、およそ2カ月の間に、あなたはその家を退去しなくてはいけないなど精神的に辛い期間が続きます。
しかし、競売が始まってからでも、債権者を通じて競売の申し立てを取り下げてもらうことによって、あなたの家を任意売却するチャンスは残されています。
「代位弁済通知」が届いてひと月ほど経つと、「競売開始決定通知」が届きます。
これは、裁判所が債権者からの競売申し立てに基づいて、「競売の手続きを開始し、不動産の差し押さえをしたこと」を通知する書類で、普段はあまり目にすることのない「特別送達」という郵便で送られてきます。
この時点で「あなたの家が差し押さえられたこと」は登記簿に記録されるので、あなたが自由に家を売却することはできなくなります。
それから1カ月〜2カ月ほどすると、競売の準備として裁判所の執行官による現況調査が行われ、それ以降も法律にのっとり整然と競売の準備が進められていきます。
この間とても辛いのが、もはやあなたの家であっても、そこではプライバシーがまったく保てないという事態が起こるということです。
例えば、裁判所の執行官による現況調査は、例えあなたが協力したくなくても、裁判所の権限によって行われ、家の中に上がりこまれて、室内を写真で撮影されるなどの細かい調査が行われていきます。
また、あなたの物件情報が新聞やインターネットで公開され、競売業者を初めとしたさまざまな人があなたの家を下見に来るため、ご近所などにも「あなたが住宅ローンを滞納し続けた結果、家が競売にかけられた」ということがわかってしまいます。
そして、競売の結果、自宅を売却された場合、およそ2カ月の間に退去しなくてはなりません。この際、居座り続けて強制執行による退去などになった場合は、100万円以上の費用を請求されることもありますので、注意が必要です。
さてこのコラムの最初の章で、私は「競売開始決定通知」が届いた時点で、「あなたが自由に家を売却することはできなくなります」と書きましたが、実はこれは「あなたが任意売却をするチャンスを永久に失った」ということではありません。
というのも、債権者を通じて、裁判所に提出した競売の申し立てを取り下げてもらえれば、任意売却を行うことができるからです。
実際、債権者にとっても競売よりも、任意売却の方がより高値で売れる可能性が高いことから同意してくれることも少なくありません。
また原則論だけを言えば、落札された後でも、落札者が代金を納入するまでに、落札者の同意を得ることさえできれば(現実には極めて可能性は低いですが)、任意売却のチャンスは残されています。
「競売開始決定通知」が届き、「もはや自分には何もできることが残されていない」という方も、私たちであれば、何か力になれることがあるかもしれません。ぜひ、ご連絡をお待ちしております。
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