住宅ローン滞納・返済不能の悩みを解決!
受付時間:10:00~21:00
土日祝日も対応致します!
お気軽にお電話下さい
0120-045-253
もしもあなたの家が競売に出てしまっても、しかるべき手続きをとれば、債権者に競売申請を取り下げてもらうことができます。そのためには、任意売却で得られる売上などで、一定の金額を返済にあてることを約束する必要があります。
債権者は取り下げの際、その旨をまとめた書類を裁判所に提出しなければなりませんが、その期日は開札の前日です。
しかし、競売の取り下げに合意してもらえたからと言って、まだ任意売却で家が売れていない間に、この書類を提出してくれることはありません。
実際にあなたの家が売れ、約束の金額が債権者に振り込まれて初めて実際の取り下げになりますので、そうしたタイムラグも考えて行動する必要があります。
さて、今回のタイトルは「競売に出たものを取り下げることは可能か?」とつけましたが、これまでのコラムをお読みいただいている方は、答えはもうご存知だと思います。そうです、まだ取り下げることは可能です。
「競売にかかる前に任意売却を」という言葉を聞くことが多いので、ついつい競売に出てしまったら、もう任意売却は不可能と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、まだ諦めることはありません。
それでは次項から、どのようにして競売に出たものを取り下げてもらうかを、具体的に説明して参りましょう。
詳しくは、以前に書きました「競売開始決定通知が意味する住宅ローン滞納者の結末」というコラムをご参照いただけると幸いですが、競売は、裁判所が債権者の競売申し立てを受けて、物件を差し押さえることで行われます。
ということは、競売に出た物件を取り下げてもらうには、逆に、債権者に競売を取り下げる書類を作成してもらい、裁判所に提出してもらう必要があります。
一度、裁判所に申し立てしたものを再び取り下げてもらうのですから、債権者もそれ相応の理由がなければ、取り下げの相談には応じてくれません。
債権者を納得させるためには、任意売却で得られる売上などで、一定の金額を返済にあてることを約束する必要がありますが、当然、任意売却で得られる金額が競売で得られる金額よりも下であったり、大差がなかったりする場合には、債権者はそれに応じてくれる可能性が低くなります。
債権者が競売の取り下げに合意してくれて、任意売却を認めてくれたとしても、実際にその物件が売れるまでは取り下げ書類を裁判所に提出はしてくれません。
物件が任意売却によって売れ、約束された分の金額がきちんと債権者に支払えたことが確認できて初めて取り下げが可能になりますので、そうしたタイムラグを考えて早めに相談することが重要です。
ちなみに、こうした方法で取り下げが行えるのは競売の開札前日までです。
厳密に言えば、落札者が決まってからでも、落札者が代金を納付するまでは、債権者と落札者の同意を得られれば、理論上は取り下げ可能なのですが、わざわざ手間をかけた落札者が同意してくれるケースというのはほとんど考えられないので、現実的ではないということもあわせて覚えておいていただけると幸いです。
土日祝日も対応の無料相談を実施しております。
住宅ローン滞納でお困りでしたら、お電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。
無料でご相談にのらせて
いただきます。
今すぐお電話を下さい。相談無料。
0120-045-253
主に神奈川県横浜市・川崎市、東京都地域の案件を多数手掛けております。
受付時間:10:00~21:00 ※お問い合わせフォームは24時間いつでも受付ています。
神奈川県横浜市・川崎市で任意売却なら、神奈川・東京で実績20年以上、任意売却の専門家にお任せ下さい。住宅ローンの滞納・延滞・返済にお困りの方、早く行動しないと、強制競売になりかねません。無料相談実施中です。秘密厳守致しますのでご安心下さい。
無料相談は電話でもメールでもLINEでも受付ています。
お電話での相談
0120-045-253
受付時間:10:00~21:00
※メール,LINEでのお問い合わせは24時間いつでも受付ています。
お客さまから当社へ費用をお支払い頂く必要は一切ありません。
費用についてはこちらへ
おもな対応実績のあるエリアをご紹介致します。
詳細についてはこちらへ
任意売却
横浜・川崎支援センター
(株式会社アメニティホーム)
〒231-0033
神奈川県横浜市中区
長者町6-95 上郎ビル 1階
受付時間:10:00~21:00
※メールでのお問い合わせは24時間いつでも受付ています。